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地域の「子育てシェア」が幼保無償化の対象になります

プレスリリース

知人間による子育て共助の仕組み「子育てシェア」を提供する当社(株式会社AsMama、本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長 甲田恵子)は、10月1日から施行される「幼児教育・保育の無償化」に伴って、子育てシェアを活用した地域共助にも、幼児教育・保育の無償化を適用いただけますことをお知らせいたします。
「子育てシェア」とは、登録料も手数料も無料ながら、1時間500円~のお礼のみで子どもの送迎や託児、モノの貸し借りや譲りあい、一緒にお出かけといった予定のシェアなど、子育てを地域で共助するICTを活用した仕組みです。親子共に気兼ねなく頼りあえることから、利用者の98%が「また使いたい」と非常に高い満足度を持っているだけでなく、支援依頼に対する問題解決率も常時80%を超えております。
「子育てシェア」はAsMamaの活動に共感する約1,000名の全国の地域活動家と共に普及に尽力しており、近年では、地方自治体と連携した地方創生事業や、集合住宅と連携して住人間共助コミュニティを構築する事業も行っております。こうした人と仕組みの両輪から地域課題を解決する取り組みは、総務省から「地域ICT活性化大賞 大賞/総務大臣賞」を授賞するなど高くご評価いただいております。
(※参考「地域ICT活性大賞/総務大臣賞受賞」に関するお知らせ
総務省HP: http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000157.html )
こうした中、10月1日から始まる幼児教育・保育の無償化では、内閣府がベビーシッターをはじめとする個人の預かり手も、「認可外保育施設」のひとつと位置づけ、無償化の対象となることを発表いたしました。
(※参考 内閣府HP:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/index.html


<対象者と対象範囲>
●幼稚園や保育園・認定こども園に通っていない3から5歳のお子様の保育利用料月額3.7万円まで。
●幼稚園に通うお子様については、保育の必要性の有無にかかわらず月額2.57万円が支給され、保育の必要性の認定を受けた者が預かり保育を利用した場合には、加えて月額1.13万円が支給。
●保育の必要性の認定を受けた住民税非課税世帯は0から2歳までのお子様を対象に月額4.2万円まで。
<無償化対象となる子育てシェアのご利用要件>
●支援を提供する方が以下1・2の手続きを行い、幼保無償化の対象として認定を受ける事で無償化の対象となります。
1.児童福祉法に基づく都道府県への届出
2.子ども・子育て支援法に基づく市区町村への確認申請
●利用者は、利用時の領収証、利用証明をもって各自治体に申請する事で給付を受ける。
※詳しくは各自治体のホームページ、案内をご確認下さい。


子育ての負担軽減のための取り組みは、子育てシェアの利用促進に留まらず、各企業や団体との連携強化を含め、今後も一層精力的に取り組んでまいります。


<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社AsMama 広報担当:井上まき
E-mail:info@asmama.co.jp
▼本リリースのPDF
release20190930【「子育てシェア」幼保無償化の対象について】
 

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